鴨川の納涼床
(三条大橋から北西方向を撮った写真)
今日は夕方から、私用で京都へ。
三条大橋を渡っていると毎年お目にかかる鴨川の納涼床に多くの人がいました。
(等間隔のカップルもなかなの等間隔ぐあいでしたが)
納涼床で営業ができるのもしっかりと決められていて、5月1日から9月30日までだそうです。
そんな鴨川での納涼床の決まりごとをまとめたのが「京都府鴨川条例」。
「鴨川の河川環境を安心・安全で良好かつ快適なものとして次の世代に引き継ぐため」に平成20年4月1日に施行されました。
この鴨川条例によると、「鴨川の右岸の二条大橋から五条大橋までの区間において、飲食を提供するために設置される高床式の仮設の工作物」(14条抜粋)と定義しているようです。
この納涼床の設置(営業)地区はどのように決められたのでしょうかね。
また、この鴨川条例では「鴨川納涼床審査基準」というものが設定されかなり細かい基準があるようですね。
そんなにしなくても…と思ってしまうのは私だけでしょうか。